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すくすく新座栄園

施設概要・保育料・避難場所

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1 保育料の決定を年2回行います。毎年、4月分~8月分の保育料は、前年度の市民税を基に算定します。 9月分~3月分の保育料はその年度の市民税を基に算定します。※ 算定に用いる市民税額には、税額控除のうち調整控除のみ反映されます。寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除の適用はなく、控除前の税額を基に算定します。2 1月1日時点で新座市に住民票がない場合、その年の4月以降の保育料を決定するために、課税(非課税)証明書の提出が必要になります。ただし、個人番号(マイナンバー)カードの利用で税連携が可能になったため、(1)~(3)のいずれかの書類で番号及び本人確認が可能な場合、課税(非課税)証明書の提出は不要になります。

(1) 個人番号(マイナンバー)カード

(2) 通知カード(ただし、券面に記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)+本人確認書類

(3) 個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書+本人確認書類

*なお保育料以外に、園で必要な物品等の代金が発生します。

​詳細は、入園の際に職員より説明させていただきます。

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〇災害時の第一避難所は 

栄三丁目児童遊園」となります。

状況により変更があることをあらかじめご理解ください

​なお、当園では毎月1回、避難訓練を実施しています。
 

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